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Author:☆ファシル☆大分県
叶わない夢。
そう想う前に
叶えようとしていない
自分に気付いて!
無理してやらなくても
いいって言うけれど
無理して頑張らなきゃ
いけない時だってあるんだよ。

人と過去は変えられないけど
自分と未来は変えられる

<ただいま税理士試験挑戦中>

[合格済み科目]
H19 財務諸表論=556時間
H20 簿記論=624時間

[不合格済み科目]
H19 簿記論 A判定=360時間
H20 消費税法 A判定=611時間

<合格発表待ち科目>
H21 消費税法=901時間
H21 住民税=611時間

<受験予定科目>
H22 所得税法
+H21で落ちた科目!!w

※時間は合格時点又は不合格時点の累計学習時間


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DATE: CATEGORY:法律・ルール
税法を暗記するのって大変ですが、覚えきったらかなり達成感はあります。でもやっぱり大変。

特に大変なのが、漢字の使い分け。


おなじ「モノ」という発言でも「者」「もの」「物」と三つの呼び名があります。これの使い分けできていますか?僕はいまだに意味不明です。

いえ、もちろん「これはあなたの物」とか「税金を納める義務がある者」とか「含まれるもの」とかの使いwかえは簡単ですよ。

次のような使い分けってどうでしょう?だれか明確に説明できたら教えてください。僕には半年間やったけど無理でした><

市町村は、地方税法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち。

とか、

給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち市町村の条例で定める者については、申告義務はない。

とか・・・

感覚的に理解不能なので、無理矢理暗記するしかないみたいですね
コメント

案外いいかげんに書いている(使っている)と思います。
原価計算基準で、仕掛品の当期仕入高のところを、
「総製造費用」と言ってたり、期首と当期を合計したもの(ここでは「もの」ですねw)を「総製造費用」と言ったり。

民法を教える講師が
「物のことはブツと言います。漢字を見ると区別つくけど、言葉ではわかりにくいので」
と断っているシーンがありました。(講義録の本で見ました)

結論は、そのときそのときに判断するしかない??
学者も「日本語学者」じゃないと、使い方知りませんて。
気にし始めるとハマりますよねw
でも、ファシルさんならいつか発見しそう。
疑問を掘り下げないと成績は伸びないですね。
どこかで何かを拾えるよう、意識していますね。

ソルさん。

ものでも者でもどっちでもいいのかと思って、適当に覚えていっていたら、統一模試の時に、「ダメです。しっかり区別して覚えてください」法律ですから。

と言われました。。。え・・・汗

ということで、今は覚え治している状態w
まぁそんなに時間かからないと思うけど、考え始めたらキリがないので、とりあえずはゴリ押しして覚えてしまおうと思います^^v

ブツとモノとシャで使い分ければいいと言われました。

ひらがな表記の「もの」って、漢字の「物」とは違うって聞いたことがあります。
同様に、「とき」と「時」も違うのだそうです。


ときと時もそういえば結構頻繁に出てきますね。
〜とき 〜時 〜場合

あと、遅滞なくとか速やかにとか直ちに・・・
全部時間の考え方が違うみたいで、結構紛らわしいです><

給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの

→「給与の支払を受けており前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者」を、「で」を用いて分割しているのだと思います。
 つまり、「で」の前後は全く同じ「人」を指している。前半の「者」は「人」と同意であり、後半の「もの」は前半の「者」を指しているのでは?(指示代名詞的な扱い)


所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち市町村の条例で定める者

→「所得割の納税義務を負わないと認められる者」と「市町村の条例で定める者」では範囲が異なるので、どちらの「者」も単純に「人」の意味


多分こういうことではないかなーと思いました。
多分ですけど。
「で」と「〜のうち」の違いだと思います。

みんみんさん、ありがとうございます。
指示代名詞・・・聞いたこともない言葉で自分の国語力の無さが恥ずかしい・・・


1.給与の支払を受けている者 で 前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの

2.所得割の納税義務を負わないと認められる者 のうち 市町村の条例で定める者

でも、これを入れ替えて、

1.給与の支払を受けている者 のうち 前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの

2.所得割の納税義務を負わないと認められる者 で 市町村の条例で定める者

という感じで、「〜のうち」と「〜で」を入れ替えてみたのですが、頭が混乱してきましたTOT

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