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プロフィール

☆ファシル☆大分県

Author:☆ファシル☆大分県
チャレンジして
失敗を恐れるよりも
何もしないことを恐れよ

人と過去は変えられないけど
自分と未来は変えられる

<税理士試験に合格しました>

[合格済み科目]
H19 財務諸表論=556時間(1回)
H20 簿記論=624時間(2回)
H21 住民税=611時間(1回)
H24 消費税法=1540時間(5回)
H27 所得税法=3210時間(5回)
合計=6541時間

[不合格済み科目]
H19 簿 記 論 A判定=360時間
H20 消費税法 A判定=610時間
H21 消費税法 A判定=900時間
H22 消費税法 A判定=1150時間
H22 所得税法 B判定=870時間
H23 消費税法 A判定=1280時間
H24 所得税法 C判定=1160時間
H25 所得税法 A判定=1790時間
H26 所得税法 A判定=2530時間

<現在追加で学習中>
H28 法人税法=100時間
H28 相続税法=30時間
H28 FP3級=30時間(合格)
H28 FP2級=40時間(合格)
H28 1級土木施工管理技士(学科)=35時間(合格)
H28 1級土木施工管理技士(実地)=50時間(合格)

※時間は合格時点又は不合格時点の累計学習時間

【H22までの学習時間の内訳はこちら】


最近の記事


カテゴリー(分類)


DATE: CATEGORY:法律・ルール
先日、「もの」と「者」の使い分けをマスターしたわけですが、

究極といえる形を発見しました。
地方税法住民税条文の中にありました。

市町村は、地方税法の施行地に住所を有する「者」で均等割のみを課すべき「もの」のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に従いその市町村の条例で定める金額以下である「者」に対しては、均等割を課することができない。

これ、
「~で、~のもの」と、「~のうち、~の者」が合体してる♪

読んでいて、暗記していて、からあげみんみんさんに教えてもらった内容を「なるほど」と思う今日このごろ野口五郎。
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DATE: CATEGORY:法律・ルール
やべぇー。と心の中で思ってしまった。。。
調べたらいろいろと法律用語の不思議が紐解かれる☆



「とき」、「場合」という言葉は、日常では同じような使い方をする場合もありますが、税法条文では厳密に区別して使用されます。
とき も条件を表すときに用いられるが・・

ときは、場合と同様に仮定的条件を表すときに用いられます。日常で使う「・・・のとき、・・・する」という意味と基本的には同一です。

但し、条件を二重に指定する場合には、大前提(最初の条件)を表すのに「場合」、小前提(後の条件)を表すのに「とき」を使用します。
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DATE: CATEGORY:法律・ルール
前回、「者」と「もの」の違いがほんとにわからなかったので、いろいろと深く調べてみました。
みんみんさんに指摘していただいて、少しイメージができてきたので、調べる気になった・・ということです。「~で」 という分割の意味、よくわかりました。


****************************
 「者」というのは、行為の主体や権利義務の帰属主体となる法律上の人格を有するものを表す言葉です。
 生きた人間を意味する「自然人」だけでなく、会社等の「法人」を含みますが、それ以外の人格のない社団・財団は含みません。

 「物」は、行為の客体たる外部の一部をなす物件を表す場合に使われる言葉です。民法で「物」とは、有体物をいう(85条)、とされていますが、他の法律では、電気のような無体物でも「物」とされている場合があります。

 「もの」は、行為の主体を表す場合にも、行為の客体を表す場合にも使われます。主体を表す場合は、者とは違って、自然人、法人の外に、法人格のない団体も含みます。行為の客体を表す場合は、有体物以外のものを含む用語として使われます。
**************************


「もの」という言葉は、人・物といった限定なしに、あらゆるものを指す抽象的な言葉です。

そのため、税法条文では、英語でいう関係代名詞のように「・・・・で、・・・なもの」、という形でよく使われます。
例1:所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(略)
六  給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの

この条文は、「金銭以外の物で・・・・もの」という形をしています。

ということで、ここで出てくるものという言葉は、「金銭以外の物(経済的な利益を含む。)」を指している、ということがわかります。




法人税法
(実質所得者課税の原則)
第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、この収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

この場合には、者は、自然人、法人を含む全ての人を意味しています。一方、その後に「その者以外の法人」という表現があります。ここでは者ではなく、あえて法人と書いていますので、こちらについては、自然人を含まない法人だけを指している、ということがわかります。




まだまだ深い「もの」がたり!!!
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DATE: CATEGORY:法律・ルール
税法を暗記するのって大変ですが、覚えきったらかなり達成感はあります。でもやっぱり大変。

特に大変なのが、漢字の使い分け。


おなじ「モノ」という発言でも「者」「もの」「物」と三つの呼び名があります。これの使い分けできていますか?僕はいまだに意味不明です。

いえ、もちろん「これはあなたの物」とか「税金を納める義務がある者」とか「含まれるもの」とかの使いwかえは簡単ですよ。

次のような使い分けってどうでしょう?だれか明確に説明できたら教えてください。僕には半年間やったけど無理でした><

市町村は、地方税法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち。

とか、

給与の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち市町村の条例で定める者については、申告義務はない。

とか・・・

感覚的に理解不能なので、無理矢理暗記するしかないみたいですね
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DATE: CATEGORY:法律・ルール
さきほど、年収103万円以上とか100万円以上と書きましたけど、これは知っていて損はないと思います。


特に大学生諸君。 勉強もそこそこに、バイトをして、頑張りすぎて給与所得の金額が月に80000円近辺になってきたら注意です。

だいたいの人たちの家族は、親(一番働いている大黒柱のお父さんが多いかな・・)はその大学生に通う子どもを扶養に入れています。しかも大学生というと、だいたいが16歳以上23歳未満・・・

僕は住民税を勉強しているのでそれで計算してみます。


何も扶養していないお父さんが給与500万円の時の税金は・・・
500万円-154万円=346万円
154はさっきの65がこの数字になりました。(計算式500×20%+54万円)
346万円-基礎控除33=313万円

大学生を扶養しているときのお父さんの税金は、
500万円-154万円=346万円
346-扶養控除45-33=268万円

これに税率10%掛けます。
差額は45万円×10%=45000円


住民税だけで45000円の追徴税額が課税されます。

これに所得税の方が扶養控除額も大きいのでさらに加算されて10万円ちょっとは課税されることとなります。(お父さんにw)で、しかもバイトしてることがばれます。

あと、未成年の場合は年収が125万円を超えたりしたら住民税課税
大学3年生以上(20歳以上)は100万円以上で課税


結論からいうと、年収100万円行かない方が家族の幸せのためにはいいかも・・ということです。(月収83333円) 超えそうになったら遠慮無く経営者の方に言ってくださいね♪
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DATE: CATEGORY:法律・ルール
住民税と所得税って似てます。
様式とかかなり。

で、僕がやっているのは住民税ですが、豆知識です。


ちまたで言われている年収103万円以上になると扶養に入れない・・という話。
なぜそうなのか。を考えてみます。

給与所得者は実は、給与所得の金額から65万円を特別控除できることになっています。これはどんな人でも最低65万円が控除されます。

控除された後の金額に10%とか5%の税率が課されるのだから控除は多い方が得ですよね^^

で、扶養に入るには、控除後の残額が38万円以下でなければなりません。
つまり、65+38=103 というわけです。

また、年金所得者とで65歳以上とかになるともっと増えてきます。


ちなみに、住民税の課税非課税の判定は給与年収100万円で行います。
住民税には所得割と均等割というのがあって、そのうち所得割の課税非課税を判断するときに使う数字が100万円。

35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+32万円(控除配偶と扶養親族がどちらかいる場合に加算する)

これでつまり、控除対象配偶者も扶養親族もだれもいなければ35万円となります。

この35万円も先ほどの65万円控除後の残額で判定するので、35+65=100 となるわけです。

でも、所得割は払ってないけど均等割は払ってるよ。という人もいると思います。これは上の計算式の35の部分と32の部分がもっと低いんです。 なので、課税判定の所得は下がって、結果的に所得割は課されないけど均等割は課される・・・という状態になります。
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DATE: CATEGORY:法律・ルール
違法ダウンロードサイトからのダウンロードが違法となる法案が可決されますね。(もうされたかも?)

でも、その違法・・・罰則規定がないんです。つまりダウンロードしても処罰されない。
ではなぜ違法なんだろう・・その辺の事は庶民の僕らには意味不明です。違法なことをして処罰されないなんて、おかしいような気もするけど。

 きっとまだまだ減らないだろうなぁ。違法ダウンロード。

という僕もyoutubeからダウンロードした動画を保存してたりするけど。昔のテレビの動画とか。イイ時代になったものです。
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定額給付金が給付されることが決定しましたね。
まずは、自分がいくらもらえるのか。そしていつもらえるのかを探ってみたいと思います。

30歳とか40歳であれば間違いなく12000円なのですが、18歳付近の人や65歳付近の人だと、12000円なのか2万円なのか判断が分かれるところ。


1.施策の目的
景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うと
ともに、あわせて、住民に広く給付することにより、地域の経済対策に資
することを目的とする。


これは問題ないですね。とにかく経済対策になるための策として行われるようです。


2.事業費(補正予算(第2号)案計上額)
2兆395億13百万円 ・事業費 1兆9570億円
・事務費 825億13百万円


税金投入なんですが、結局は支払った分の還付というくらいに考えましょう。でも子供たちはあまり税金を支払っていないのに、2万円を還付されるということは、やっぱり世代間扶助となることが伺われます。


3.事業の実施主体と経費負担
・実施主体は市町村(特別区を含む)
・実施に要する経費(給付費及び事務費)については、国が補助(補助率
10/10)


実施主体は国ではなくて市町村です。道府県でもありません。しかし、補助は100%なので、実質国がお金を出して、市町村が交付手続きをするということです。


4.給付対象者及び申請・受給者
・給付対象者は、基準日(平成21 年2月1日)において、①又は②のいず
れかに該当する者
① 住民基本台帳に記録されている者
② 外国人登録原票に登録されている者(不法滞在者及び短期滞在者の
み対象外。)
・申請・受給者は、給付対象者の属する世帯の世帯主(外国人については、
各給付対象者)。


普通に日本で生まれて日本で育った人は1番に該当するので、問題なし。住民基本台帳法というのがあって、みんなこれに自動的に登録されています^^;


5.給付額
給付対象者1人につき12,000 円
(ただし、基準日において65 歳以上の者及び18 歳以下の者については
20,000 円)


さて、ここで問題です。高校生(17歳か18歳のはず)は必ず2万円ですね。(浪人除く)
クラスの中で、「お前だけ2万円ずるいぞ。オレなんか早く生まれたから1万2千しかもらえなかった。半分の4000円よこせ!」というようないざこざは発生しません。
 
先に出てきたように、基準日(平成21 年2月1日)なので、平成2年2月2日に生まれた人は、2万円。平成2年2月1日に生まれた人は1万2000円。
また、昭和19年2月1日に生まれた人は2万円。昭和19年2月2日に生まれた人は1万2000円
年寄り同士のみにくい争いも無いとも言えないのですが・・ww


6.申請及び給付の方法
原則として、次の①、②及び③の方式の組合せで実施(③の方式は、
①及び②によりがたい場合。)
① 郵送申請方式:振込先口座を記した申請書を本人確認書類ととも
に市町村に郵送し、振り込みにより受給
② 窓口申請方式:振込先口座を記した申請書を窓口で提出し振込に
より受給
③ 窓口現金受領方式:申請書を窓口で提出し、現金により受給
7.給付開始日
・市町村において決定(年度内の給付開始を目指す)
・申請期限は、申請受付開始日から6月


よりがたい場合って・・・(汗)

基本的に①番か②番だと思います。②番にすると、窓口がめちゃくちゃ混むと思うので、僕的には①番をおすすめします。③番は今すぐ現金が欲しい人向きですねw


で、最後に注意事項が、、、申請期限が受付開始から6月です。これを過ぎるともらえないです。きっと失効する人が何万人もいるんだろうなぁと思います。
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